免責・対応範囲

1. この窓口の位置づけ

この窓口は、生活保護の相談や申請を考えた方がよいかもしれないのに、迷いや不安でまだ動けていない方が、最初の一歩を出しやすくするための窓口です。

今の状況や困りごとを整理し、どこに相談するとよさそうか、最初に何を伝えるとよさそうかを考えるための支援を行います。

この窓口は、行政の代わりに判断する窓口ではありません。
生活保護の受給可否や支援内容の最終判断は、自治体や福祉事務所などの公的機関が行います。

2. この窓口でできること

この窓口では、主に次の支援を行います。

  • 今の状況や困りごとを整理すること
  • 何から始めればよいかわからない状態を整理すること
  • どこにつながるとよさそうかを一緒に整理すること
  • 最初に何を伝えるとよさそうかを整理すること
  • 不安や思い込みで止まっている点をほどくこと
  • 必要に応じて、相談前の確認や説明の補足を行うこと

3. この窓口でできないこと

この窓口では、次のことは行いません。

  • 生活保護の受給可否の判断
  • 行政の代わりの決定
  • 生活保護の代理申請・代理交渉
  • 本人に代わって自治体や関係機関と交渉すること
  • 法律判断、医療判断、税務判断その他の専門判断を確定的に行うこと
  • 緊急安全案件への即時対応
  • 誤解や不正確な情報につながる断定的な案内

4. 生活保護について、この窓口でできること

生活保護に関して、この窓口では主に次の支援を行います。

  • 生活保護の相談や申請の前に、状況を整理すること
  • 福祉事務所で何を伝えるとよさそうかを整理すること
  • 持ち物や事前に考えておくとよい点を整理すること
  • 申請前の不安や疑問を、短くわかりやすく整理すること

5. 生活保護について、この窓口でできないこと

生活保護に関して、この窓口では次のことは行いません。

  • 受給できるかどうかをこの窓口で決めること
  • 自治体の判断を代わりに行うこと
  • 申請の代理人として手続きを行うこと
  • 受給結果や支援利用の成立を保証すること

6. 本人申請について

生活保護の申請は、原則として本人が行うことを前提としています。
この窓口では、その前段階として、相談内容の整理や、申請時に伝える内容の整理を行います。

この窓口は、生活保護の代理申請・代理交渉は行いません。

7. 緊急対応について

暴力や命の危険がある場合、急な体調悪化やけががある場合、今夜の寝場所がない場合など、緊急性が高い内容については、この窓口での通常対応ではなく、緊急の相談先や公的窓口を優先してください。

この窓口は、緊急案件への即時対応はできません。

8. 情報の正確性について

この窓口では、できるだけ正確な情報提供に努めます。
ただし、制度運用や自治体ごとの取扱い、個別事情によって、実際の案内や判断が異なる場合があります。

生活保護に関する最新の制度運用や個別判断については、福祉事務所などの公的窓口での確認が必要です。

9. 費用について

この窓口で提供するLINE等による相談その他のサービスはすべて無料です。

10. 改定

本ページは、必要に応じて見直し、改定することがあります。
重要な変更がある場合は、当サイト上でお知らせします。

制定日:2026年3月7日
最終改定日:2026年4月3日